事業資金のまかないと会社設立

お住まいの市町村の融資制度(区市町村が保証協会の保証料を 半分負担してくれる、金利が安い等色々メリットがあります) を利用し保証協会の保証付きで申し込ムことも検討してもいい

事業関係では、
事業の運転資金(売掛金入金までの肩代わりとなる資金需要など)
事業用の資産(工場、機械設備など)購入 や
他社の株式購入(M&A含む)などの際に
融資が必要なことが多いのです。

実績のある公庫に追加融資がとおるかどうか
顧問の税理士、司法書士などに相談
なさってもいいと思います。
また、お取引のある信用金庫に融資の
申し込みをされるのもひとつの手だと
はおもいますが、それもどうも難しそうだということであれば、
お住まいの市町村の融資制度(区市町村が保証協会の保証料を
半分負担してくれる、金利が安い等色々メリットがあります)
を利用し保証協会の保証付きで申し込ムことも検討してもいいと思います。

大口融資先は決算重視、小口融資先は原則信用保証協会付保、
となっています。
いくら担保があっても、その企業が債務超過になったり、
2期連続赤字となれば、融資金は「不良債権」の分類され、
金融機関事態のバランスシートを劣化させてしまいます。

個人事業者が開業時に借りれる融資は、信用保証協会付保の
「開業資金」があります。保証協会の利用を拒まなければ
借り入れは十分可能です。

開業資金は制度融資ですから、金利も比較的低利となっています。
残念ですが、制度融資以外には低利の独自融資はありません。
金利は取引実績と企業内容によって大きな差があります。
個人企業では大手銀行は相手にしてくれません。
事業所に近い信金か信組をお勧めします。

銀行は担保主義なので、あなたが個人事業の場合に不動産などの
担保があれば算定価値の3~4割までは貸してくれると思います。
担保がなければ一切相手にされません。
都市銀にしろ信金にしろ、実績のない人に低金利の
融資などは行いません。
国民金融公庫なども検討の余地があると思います。

個人事業の方の例としては
助成金、融資を受ける際には、

①所轄税務署へ、個人事業主届けを提出する。

②同じく税務署へ、青色事業所申請・白色事業所申請届けを提出。

③都道府県商工会連合会などに、事業計画を策定し、事業融資・
事業運営等の相談。

④国民生活金融公庫へ融資の相談、NPO法人加盟希望の場合は
地域のNPOセンターへ助成金の相談。

⑤法人登記の際は、行政書士事務所等にも相談しながら、
法人設立の準備に取りかかる。

助成金の場合は、従業員を雇用した場合に、
従業員給与の数%助成する場合が多いようです。
事業融資は、取得物件、備品など事業運営に資する目的の場合は、
事業計画がしっかりしていれば融資対象になる可能性が高いと言えます。

会社設立と給料について

個人事業主と会社設立で法人化するとで、家族に払う給料の注意点が異なりますよ。

青色事業専従者として家族が従事するための
要件としては

○12月31日現在の年齢が15歳以上であること

○その年、6か月を超える期間は事業に「もっぱら」従事していること

という要件があります。

「もっぱら」という意味はたとえば、専従者(家族・配偶者など)が
他の会社に勤務していたり、別に個人事業を行っていて
合間に、帳簿付けの仕事を頼んだ場合など妻に給与を支払っても
その場合には「経費」として認めることができないという意味です。

ただし、他の業務に従事する時間が短い場合などで
事業に関することが妨げられない範囲であれば、同一生計の家族の方が
自分の会社の経営者だったり、あるいは別の会社に勤めているとしても
会社の仕事を少しでも手伝っているというのであれば、
その分のお給料をねん出して、経費として扱うことが可能というわけです。

この制約には理由があります。
なぜなら、個人事業の場合は同一生計の場合は家族に給与を支払った
ということなのか、あるいは単に生活のためのお金(生活費)を
渡したのかが区別できない、ということがあるからです。

またもう一つ個人事業で家族を雇う場合の注意点があります。
個人事業の場合、どんなに少額であっても
専従者給与を払うと、その子供は扶養家族から外れてしまいます。
かえって納税額が多くなってしまうことも考えられます。

逆に会社の場合は、妻に支払う役員報酬を103万円以下にしておけば
妻に役員報酬を支払いながら、同時に代表者の扶養家族に入れることが
可能です。

世帯全員で計算すれば、納税額を低く抑えられます。

そのほかについての個人事業の注意点をあげておきましょう。

以下のような場合には専従者給与は必要経費として認められない
ので覚えておいてほしいと思います。

○一人の人が同時に二人以上の専従者になった場合

○専従者給与が、長期にわたり未払いである場合

○専従者給与の額が、事業主の所得より多い場合

個人事業でも一定の条件を満たせば、家族に払った給与を
経費に計上することが可能ですが、様々な制約がありますので
注意しながら取り組むことが大切です。

また家族に対する給料の支払いを自由に設計できる点では
企業のほうが許容範囲的には広いと言えます。
会社を設立した場合は、家族を役員や従業員にして場合でも
適正な金額である限り、個人事業主のような規約はありません。

また青色申告であっても白色申告であっても、専従者給与、
減価償却費(特別償却)、貸倒引当金等を除いて必要経費に
差はありません。

食事代は原則として必要経費になりません。ただし、
お客さんとの付き合いや
従業員の慰安にための食事代は交際費や福利厚生費になります。

白色の推計課税について

税務署は白色申告者の申告内容に疑いある場合は所得を推計して
課税する権限があるのです。
青色申告者に対してはこの推計課税を行うことはできません。

会社設立と会計帳簿について

法人を作る事により、決算書は法人にとって非常に重要なものです。信用の柱のひとつになりますよ。

法人の場合決算書は会社にとって信用の柱となる書類です。
個人事業に比べて会計帳簿や決算書の作成が大変ではありますが、
会社はそれ自体が社会的な「法人」ですので
たとえ役員一人などの会社であっても、取引先や
銀行においては大企業と同じように
法人の作成した資料をもとに融資や取引の実施を
行うことになります。

いいかえれば法人の決算書は法人の格付けとも言えます。

計算書類(決算の時に作る書類)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 等

会計上簿(日々記帳する帳簿)
貸借対照表、損益計算書を作成する基礎となる帳簿
例えば、仕訳帳、総勘定元帳等

小さい個人事業であれば、

多いようであれば会計士に依頼するのも手ですが、
そんなに日々の記帳が多くないのであれば
青色申告専用の会計ソフト(1万円前後・サポートは別料金)
を購入して記帳される事をお勧めします。

1度購入すれば大きな税改正がない限り数年は
バージョンアップする必要はないのです。

青色申告の帳簿つけは、地元の商工会や商工会議所でやってくれます。

節税対策にもなりますし、いろいろ教えてもらえます。

実際の会計ソフトへの記帳も文字と数字を入力だけです。
計算はソフトが全てやります。

会計ソフトの場合は日を遡って記帳出来ますから極端な
事を言えば毎日の記帳が少なければ
1年に1回まとめて記帳してしまうと言うやり方も可能です。

弥生の青色申告と言うソフトを利用していますが凄く簡単です。
決算の時だけ簿記の本を良く読んでいれば大丈夫です。
是非会計ソフトで記帳してみて下さい。

会計士にお願いするのは経営規模が大きくなってからで
良いと思います。

最初に事業を始めるときに、法人ならば、(現金)/(資本金)
となりますが、
個人ですと、(現金)/(元入金) となります。

そして利益が出た場合、法人では
その利益は剰余金などとして資本に加わっていきますが、
個人の場合には元入金として加わっていきます。

税理士事務所に直接頼んでいくとすると、
毎月、帳簿と伝票の控えを郵送、税務署から
届く申告書関係も郵送します。

事業年度終了時の決算、中間決算においての
納税は税理士事務所より納付書が届くので
銀行窓口で納付します。

申告書に関しては税理士事務所が直接所轄の
税務署へ郵送若しくは提出をしてくれます。

会社設立で法人化することで体力アップ

会社設立を行う事で、赤字決算になってしまっても、次年度へ繰り越せるという方法も使用できるようになります。

■法人化:7年間、赤字を繰越せる?
 世界的な大不況で赤字決算になってしまう事業主・企業が増加しています。
赤字になったら、所得税(企業の場合は法人税・法人事業税)を払う必要がないほか
(そもそも課税される所得がないのですから)、
一定の手続き(定められた帳簿を作成して税務申告をする・・青色申告)
をして赤字を次の年度に繰り越すことができます。
個人事業では、3年間、法人だと7年間、繰り越せます。
これは、国民が税金を払う際に公平になるようにという考えのもとに、
できた法律のようです。本来ならば、赤字は決して出したいものではありません。
しかし、事業をしていれば結果が出るまでに時間がかっかたり、
ましてや開業したばかりでは赤字からスタートということもよくあることです。
特に、景気が悪く先行き不透明な昨今、知識として赤字対策を頭に入れて置くのも必要かもしれません。
まず、個人事業主の赤字の繰越について見てみましょう。

■個人事業の赤字繰り越し・・・3年間
 青色申告をしている個人事業主なら、その赤字を翌年から3年間繰り越すことができます。
そしてこの繰り越し期間にもし黒字が出た場合、その黒字は繰り越された赤字と相殺されることができるのです。
これはとても助かります。通常は黒字(所得)に対して税金がかかるのですが、
赤字と相殺された場合その分の黒字(所得)はゼロとみなされ、所得とならず課税されないからです。
繰り越す赤字のことを「繰越欠損金」と言い、黒字との相殺を「欠損金の繰越控除」と言います。
具体例を挙げてもう少し詳しくご説明いたします。
 2009年に400万円の赤字になり、翌年以降に黒字が生じた場合
  ①2010年(1年目)・・・100万円の黒字が出る。
繰り越された赤字400万円 ― 黒字100万=赤字残 300万円(翌年に繰り越し)
  ②2011年(2年目)・・・200万円の黒字が出る。
繰り越された赤字300万円 ― 黒字200万=赤字残 100万円(翌年に繰り越し)
  ③2012年(3年目)・・・150万円の黒字が出る。
繰り越された赤字100万円 ― 黒字150万=赤字残 0円、黒字50万
この黒字50万円が所得となり、これに対してのみ税金がかかるのです。 
 これはうまく赤字を相殺できた例です。世の中、なかなかこのようにうまくいきません。
もし、この3年目の利益(黒字)が150万円でなく50万円だったら、赤字残が50万、
 この年の黒字はゼロということになります。課税所得がゼロということばかりか、
残りの赤字50万円は4年目には繰り越すことができず、そこで終わりとなってしまいます
5年目に少し黒字が出て相殺できるかもしれないのに、法律上は認められません。
この5年目の黒字はそのまま課税対象となってしまうのです。

会社設立のメリット~個人資産と法人資産の分離~

個人の財産と法人の資産をはっきりと区分することによって、法的に法人資産が法人の物として守られることになります。

■法人化するとメリットが
 こうしたことを避けるために、事前に個人事業を法人化する事業主が昨今、多いようです。
まず法人名義の口座を作り、個人事業で使用していた預金を移します。
そうすれば預金も法人名義になり、勝手に個人が使用できなくなります。
また事務所などの不動産や、設備なども個人名義から法人名義に変更し登記所で登録すれば、
それらは法人の資産となります。また、個人事業で借りていた事務所などは名義変更の他に、
借主の承諾が得られれば個人名義のまま法人に又貸し(転賃借)する方法もあります。

このように個人の財産と法人の資産をはっきりと区分することによって、
法的に法人資産が法人の物として守られることになるのです。
もし、法人が負債を抱えて倒産することがあっても、
法人代表者(社長)の個人財産まで、債権返済の対象となりません
(しかし、社長が個人として法人の債権の保証人となった場合は、
その分は個人として返済する義務があります)。
また離婚した場合も、配偶者が勝手に法人の資産を持ち出したり、
処分したりすることが出来なくなります。法人は「有限責任」、出資した分だけ責任があるということです。
法人の事業のお金の出し入は、個人事業と比べて不自由なのも事実です。
しかし、事業や経営者に万が一の事があった時や、事業承継などいろいろな問題を総合的に考えると、
個人の財産と法人の資産を明確に分離できる法人の方が、法人としても経営者個人やその家族・従業員にとっても、より安全ということになるでしょう。

■備考:個人事業を法人化する際の引継ぎ対象物とそのポイント
・個人名義の通帳→法人名義の通帳を作成
・個人名義のクレジット・カード→設立直後に法人名義のカード作成は難しいので、法人
カードができるまではカード利用明細で法人分を区分しておく。
・在庫品→個人が法人へ売却、法人は個人事業主からの仕入れとなる。個人事業主として
収入を確定申告しなければならない。
・備品、車両などの固定資産→在庫品と同じく、法人は個人への仕入れ
となり個人事業主は確定申告が必要。売却金額は一般価格となるが、
業者によって差があるので個人事業の時の減価償却後の金額が目安ともなる。

会社設立と役員報酬や税金について

会社設立で家族にも役員報酬を支払えば大きな節税効果を作ることが可能ですよ

会社を設立し、役員に報酬を支払う場合、それがないように見合っている
かどうかを見られるのは当然のことですが、非常勤役員であっても
会社や第3者に対しては、役員としての役割責任を負わなくてはいけません。

経理・財務担当者の常勤役員といえば月額50万程度を
支払うこととなっても不相当な金額とは言い切れず、
個人の青色専従者より高額の役員報酬を支払うことができます。

お給料の額に応じて、みなさんも厚生年金や社会保険料の金額も
変わりますね。まずは年金や社会保険料にも会社として支払う場合には
メリットが生まれます。

会社を作って家族にも役員報酬を支払えば
大きな節税効果を作ることが可能です。
所得税の累進課税と給与所得控除を活用することで
有効活用できるのです。

扶養家族無しの役員報酬の目安は

課税所得 税率
195万円以下の金額 5%
330万円以下の金額 10%
695万円以下の金額 20%
900万円以下の金額 23%
1,800万円以下の金額 33%
1,800万円超の金額 40%

2. 住民税率
一律 10%

①生活に必要な費用+αは給与で準備しましょう。
その他の貯蓄になる金額は源泉(税金)を支払わず
会社で貯蓄するほうが有利です。
経費処理できる保険を利用するのがいいでしょう。
100%経費処理100%貯蓄と言う保険があります。
(少し税金支払いが発生しますが)

法人税が事項税率42%くらいですので、
1800万円以下の欄だとどちらでも課税率は一緒と言うことです。
(社会保険料などをい加味すると個人の所得はもう
少し低くないと同率にはなりません)①を利用すれば、
メリットはずっと大きいとおもいます。

また法人税の節税対策ですが、

たとえば役員報酬を引き上げれば、利益は圧縮されますので
会社が赤字決算でない限り、会社にとっては節税になります。
売り上げ、利益が来期落ちた場合、役員報酬の引き上げは会社に
とって大きな負担となります。

ですから、来期の売り上げや利益の設定(予測)
がとても重要になります。

ただし、万が一予想よりも売り上げや利益が予測よりも
下がってしまった場合でも、未払いとして計上
しておけば問題は少なくなるでしょう。

役員報酬は法人税法上損金(費用)になるので、
法人税課税所得は下がりますので、法人税は下がります。
ただ、役員報酬を増額すると所得税が増えます。
利益が多くなれば、法人形態の方が有利です。

節税方法に保険を活用して退職金を積み立てる方法もあります。

この場合は、積み立てた保険料はほぼ100%戻りますし、
半分は損金(費用)になりますので、非常に有利です。
また資金面からみても将来の退職債務に対応する
資金が手当出来ますので対策としてよい部分もあります。

 

会社設立を設立しようと思ったら・・

会社設立は書類を出すだけではありません。設立後、発展する会社を作るには、はじめに考えることがあります。
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