会社設立のメリット~個人資産と法人資産の分離~
■法人化するとメリットが
こうしたことを避けるために、事前に個人事業を法人化する事業主が昨今、多いようです。
まず法人名義の口座を作り、個人事業で使用していた預金を移します。
そうすれば預金も法人名義になり、勝手に個人が使用できなくなります。
また事務所などの不動産や、設備なども個人名義から法人名義に変更し登記所で登録すれば、
それらは法人の資産となります。また、個人事業で借りていた事務所などは名義変更の他に、
借主の承諾が得られれば個人名義のまま法人に又貸し(転賃借)する方法もあります。
このように個人の財産と法人の資産をはっきりと区分することによって、
法的に法人資産が法人の物として守られることになるのです。
もし、法人が負債を抱えて倒産することがあっても、
法人代表者(社長)の個人財産まで、債権返済の対象となりません
(しかし、社長が個人として法人の債権の保証人となった場合は、
その分は個人として返済する義務があります)。
また離婚した場合も、配偶者が勝手に法人の資産を持ち出したり、
処分したりすることが出来なくなります。法人は「有限責任」、出資した分だけ責任があるということです。
法人の事業のお金の出し入は、個人事業と比べて不自由なのも事実です。
しかし、事業や経営者に万が一の事があった時や、事業承継などいろいろな問題を総合的に考えると、
個人の財産と法人の資産を明確に分離できる法人の方が、法人としても経営者個人やその家族・従業員にとっても、より安全ということになるでしょう。
■備考:個人事業を法人化する際の引継ぎ対象物とそのポイント
・個人名義の通帳→法人名義の通帳を作成
・個人名義のクレジット・カード→設立直後に法人名義のカード作成は難しいので、法人
カードができるまではカード利用明細で法人分を区分しておく。
・在庫品→個人が法人へ売却、法人は個人事業主からの仕入れとなる。個人事業主として
収入を確定申告しなければならない。
・備品、車両などの固定資産→在庫品と同じく、法人は個人への仕入れ
となり個人事業主は確定申告が必要。売却金額は一般価格となるが、
業者によって差があるので個人事業の時の減価償却後の金額が目安ともなる。



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