会社設立で法人化することで体力アップ
■法人化:7年間、赤字を繰越せる?
世界的な大不況で赤字決算になってしまう事業主・企業が増加しています。
赤字になったら、所得税(企業の場合は法人税・法人事業税)を払う必要がないほか
(そもそも課税される所得がないのですから)、
一定の手続き(定められた帳簿を作成して税務申告をする・・青色申告)
をして赤字を次の年度に繰り越すことができます。
個人事業では、3年間、法人だと7年間、繰り越せます。
これは、国民が税金を払う際に公平になるようにという考えのもとに、
できた法律のようです。本来ならば、赤字は決して出したいものではありません。
しかし、事業をしていれば結果が出るまでに時間がかっかたり、
ましてや開業したばかりでは赤字からスタートということもよくあることです。
特に、景気が悪く先行き不透明な昨今、知識として赤字対策を頭に入れて置くのも必要かもしれません。
まず、個人事業主の赤字の繰越について見てみましょう。
■個人事業の赤字繰り越し・・・3年間
青色申告をしている個人事業主なら、その赤字を翌年から3年間繰り越すことができます。
そしてこの繰り越し期間にもし黒字が出た場合、その黒字は繰り越された赤字と相殺されることができるのです。
これはとても助かります。通常は黒字(所得)に対して税金がかかるのですが、
赤字と相殺された場合その分の黒字(所得)はゼロとみなされ、所得とならず課税されないからです。
繰り越す赤字のことを「繰越欠損金」と言い、黒字との相殺を「欠損金の繰越控除」と言います。
具体例を挙げてもう少し詳しくご説明いたします。
2009年に400万円の赤字になり、翌年以降に黒字が生じた場合
①2010年(1年目)・・・100万円の黒字が出る。
繰り越された赤字400万円 ― 黒字100万=赤字残 300万円(翌年に繰り越し)
②2011年(2年目)・・・200万円の黒字が出る。
繰り越された赤字300万円 ― 黒字200万=赤字残 100万円(翌年に繰り越し)
③2012年(3年目)・・・150万円の黒字が出る。
繰り越された赤字100万円 ― 黒字150万=赤字残 0円、黒字50万
この黒字50万円が所得となり、これに対してのみ税金がかかるのです。
これはうまく赤字を相殺できた例です。世の中、なかなかこのようにうまくいきません。
もし、この3年目の利益(黒字)が150万円でなく50万円だったら、赤字残が50万、
この年の黒字はゼロということになります。課税所得がゼロということばかりか、
残りの赤字50万円は4年目には繰り越すことができず、そこで終わりとなってしまいます
5年目に少し黒字が出て相殺できるかもしれないのに、法律上は認められません。
この5年目の黒字はそのまま課税対象となってしまうのです。



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