会社設立と給料について

青色事業専従者として家族が従事するための
要件としては

○12月31日現在の年齢が15歳以上であること

○その年、6か月を超える期間は事業に「もっぱら」従事していること

という要件があります。

「もっぱら」という意味はたとえば、専従者(家族・配偶者など)が
他の会社に勤務していたり、別に個人事業を行っていて
合間に、帳簿付けの仕事を頼んだ場合など妻に給与を支払っても
その場合には「経費」として認めることができないという意味です。

ただし、他の業務に従事する時間が短い場合などで
事業に関することが妨げられない範囲であれば、同一生計の家族の方が
自分の会社の経営者だったり、あるいは別の会社に勤めているとしても
会社の仕事を少しでも手伝っているというのであれば、
その分のお給料をねん出して、経費として扱うことが可能というわけです。

この制約には理由があります。
なぜなら、個人事業の場合は同一生計の場合は家族に給与を支払った
ということなのか、あるいは単に生活のためのお金(生活費)を
渡したのかが区別できない、ということがあるからです。

またもう一つ個人事業で家族を雇う場合の注意点があります。
個人事業の場合、どんなに少額であっても
専従者給与を払うと、その子供は扶養家族から外れてしまいます。
かえって納税額が多くなってしまうことも考えられます。

逆に会社の場合は、妻に支払う役員報酬を103万円以下にしておけば
妻に役員報酬を支払いながら、同時に代表者の扶養家族に入れることが
可能です。

世帯全員で計算すれば、納税額を低く抑えられます。

そのほかについての個人事業の注意点をあげておきましょう。

以下のような場合には専従者給与は必要経費として認められない
ので覚えておいてほしいと思います。

○一人の人が同時に二人以上の専従者になった場合

○専従者給与が、長期にわたり未払いである場合

○専従者給与の額が、事業主の所得より多い場合

個人事業でも一定の条件を満たせば、家族に払った給与を
経費に計上することが可能ですが、様々な制約がありますので
注意しながら取り組むことが大切です。

また家族に対する給料の支払いを自由に設計できる点では
企業のほうが許容範囲的には広いと言えます。
会社を設立した場合は、家族を役員や従業員にして場合でも
適正な金額である限り、個人事業主のような規約はありません。

また青色申告であっても白色申告であっても、専従者給与、
減価償却費(特別償却)、貸倒引当金等を除いて必要経費に
差はありません。

食事代は原則として必要経費になりません。ただし、
お客さんとの付き合いや
従業員の慰安にための食事代は交際費や福利厚生費になります。

白色の推計課税について

税務署は白色申告者の申告内容に疑いある場合は所得を推計して
課税する権限があるのです。
青色申告者に対してはこの推計課税を行うことはできません。

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