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会社設立と役員報酬や税金について

会社設立で家族にも役員報酬を支払えば大きな節税効果を作ることが可能ですよ

会社を設立し、役員に報酬を支払う場合、それがないように見合っている
かどうかを見られるのは当然のことですが、非常勤役員であっても
会社や第3者に対しては、役員としての役割責任を負わなくてはいけません。

経理・財務担当者の常勤役員といえば月額50万程度を
支払うこととなっても不相当な金額とは言い切れず、
個人の青色専従者より高額の役員報酬を支払うことができます。

お給料の額に応じて、みなさんも厚生年金や社会保険料の金額も
変わりますね。まずは年金や社会保険料にも会社として支払う場合には
メリットが生まれます。

会社を作って家族にも役員報酬を支払えば
大きな節税効果を作ることが可能です。
所得税の累進課税と給与所得控除を活用することで
有効活用できるのです。

扶養家族無しの役員報酬の目安は

課税所得 税率
195万円以下の金額 5%
330万円以下の金額 10%
695万円以下の金額 20%
900万円以下の金額 23%
1,800万円以下の金額 33%
1,800万円超の金額 40%

2. 住民税率
一律 10%

①生活に必要な費用+αは給与で準備しましょう。
その他の貯蓄になる金額は源泉(税金)を支払わず
会社で貯蓄するほうが有利です。
経費処理できる保険を利用するのがいいでしょう。
100%経費処理100%貯蓄と言う保険があります。
(少し税金支払いが発生しますが)

法人税が事項税率42%くらいですので、
1800万円以下の欄だとどちらでも課税率は一緒と言うことです。
(社会保険料などをい加味すると個人の所得はもう
少し低くないと同率にはなりません)①を利用すれば、
メリットはずっと大きいとおもいます。

また法人税の節税対策ですが、

たとえば役員報酬を引き上げれば、利益は圧縮されますので
会社が赤字決算でない限り、会社にとっては節税になります。
売り上げ、利益が来期落ちた場合、役員報酬の引き上げは会社に
とって大きな負担となります。

ですから、来期の売り上げや利益の設定(予測)
がとても重要になります。

ただし、万が一予想よりも売り上げや利益が予測よりも
下がってしまった場合でも、未払いとして計上
しておけば問題は少なくなるでしょう。

役員報酬は法人税法上損金(費用)になるので、
法人税課税所得は下がりますので、法人税は下がります。
ただ、役員報酬を増額すると所得税が増えます。
利益が多くなれば、法人形態の方が有利です。

節税方法に保険を活用して退職金を積み立てる方法もあります。

この場合は、積み立てた保険料はほぼ100%戻りますし、
半分は損金(費用)になりますので、非常に有利です。
また資金面からみても将来の退職債務に対応する
資金が手当出来ますので対策としてよい部分もあります。

 

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